不用物品売払契約事務処理要領

(総則)

1  技術研究本部の契約担当官が不用物品の売払いを行う場合の事務処理については、法令に定めるもののほか、この要領によるものとする。

(決議書の作成)

2  契約担当官は、不用物品の売払いについて物品管理官(分任物品管理官を含む。

以下同じ。)から技術研究本部の物品管理に関する達(昭和42年技術研究本部達第2号。以下「達」という。)第30条第1項の規定に基づく声求を受け、当該物品を売払おうとするときは、別紙様式第1による不用物品売払決議書及び契約行為書を作成しなければならない。

(売払物品の計量の確認)

3  契約担当官は、必要があると認められるときは、売払いに先立ち、当該物品の数量又は重量の確認を物品管理官に請求することができる。

(予定価格の作成)

4  予定価格は、売払物品の価格の総額について定めなければならない。

(契約の相手方と在る資格)

5  売払契約における契約の相手方となる資格は、内閣及び総理府所管契約事務取扱細則(昭和39年総理府訓令第2号)第11条の有資格者名簿(技術研究本部以外の部隊又は機関の作成した有資格者名簿を含む。)に登録された者とする。

ただし、特にやむを得ない事由により登録された者以外の者を契約の相手方とする場合には、公安委員会の発行する古物商の許可を有する者又は契約担当官が資産の状況及び信用度から判断して契約の相手方として適当と認めた者でなければならない。

(入札及び契約心得)

6  契約担当官は、別冊の入札及び契約心得を競争に参加しようとする者及び契約を締結しようとする者に周知させなければならない。

この場合、必要があるときは、特別の条件を付することができる。

(入札・契約保証金)

7  入札保証金及び契約保証金は、特別の場合を除き免除することができる。

(契約書の作成等)

8  契約担当官は、契約の相手方を決定した場合には、遅滞なく別紙様式第7による契約書を作成するものとする。

ただし、契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するため、別紙様式第8による請書を徴するものとする。

(債権発生の通知)

9  契約担当官は、売払契約が確定したときは、遅滞なく債権発生通知書を作成し、債権の内容を明らかにした関係書類を添えて歳入徴収官へ送付するものとする。

(契約完了の通知)

10  契約担当官は、売払契約が完了したときは、連第30条第2項に定める様式により物品管理官に通知するものとする。

 
様式第1

 

(参項書類)

 

様式第2

 

様式第3

予  定  価  格  調  書

 

様式第4

平成  年  月  日

入 札 並 び に 見 積 状 況 調 書

品    名

 

 上記のとおり相違ないことを証明する。

(印)

(注) 本証明者は契約担当係長又は班長とする。

様式第5

 

様式第6

 

様式第7

 

 

 

 

 

上記事項について

を甲とし

を乙とし

て次の条項により不用物品売払契約を締結する。

(総則)

第1条 乙は、この契約書に定めるところにより契約物品の代金を納付期限まで尽甲の指定する場所に納付し、甲は引渡期限までに契約物品を乙に引き渡すものとする。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第2条 乙は、書面による甲の承認を得ないで、この契約によって生ずる権利者若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(代金の納付)

第3条 乙は、歳入徴収官の発行する納入告知書により指定された納付期限及び納付場所に契約代金を納付するものとする。

(搬出)

第4条 契約物品の搬出は、代金納付後乙の負担において、甲又は甲の指定する者の指示に従って行うものとする。

(引渡期隈の延期)

第5条 乙は、引渡期限までに契約物品の搬出ができないときは、甲に対しその理由を明らかにして、速やかに延期について申請をし、その承認を受けなければならない。

2 甲は、前項による延期の申請がやむを得ない理由によるものでありかつ、業務に支障がないと認めた場合は、延期について承認するものとする。

(所有権の移転)

策6条 契約物品の所有権は、乙が当該物品の売払代金を納付したときに、甲から乙に移るものとする。

2 前項の所有権の移転後に生じた物品の滅失棄損等はすべて乙の負担とする。

(契約の無償解除)

第7条 天災その他乙の責に帰しがたい理由により乙が契約代金納付前に契約の解除を申し出て甲がこれを承認したときは、甲はこの契約の全部又は一部を無償で解除することができる。

(契約の有償解除)

第8条 甲は、次の各号の一に該当すると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除するものとする。

この場合、契約保証金の納付を免除しているときは、違約金として解除部分の金額の100分の10に相当する金額を指定の期日までに納付させるものとする。

ただし、その額が100円未満であるときは、このかぎりでない。

(1) 乙が正当な理由がなく、この契約の解除を申し出たとき。

(2) 乞(代理人及び使用人を含む。)が甲の職務遂行を妨げ、又は不正の行為があったとき、その他甲の指示監督に従わないとき。

(3) 乙が納付期限までに売払代金を納付しないとき。

(4) 前各号のほか、乙がこの契約条項に違反したとき。

2 甲は、自己の都合により契約代金納付前において、契約を解除することができる。

3 乙は、第1項の違約金を指定の期日までに納付しないときは、納付期限の翌日から起算して納付の日まで、その日数に応じて年5.00%の延滞金を甲に支払わなければならない。

(損害賠償金の請求)

第9条 乙は、前条第2項により契約を解除された場合で、乙に損害を生じたときは、甲に対し損害の賠償を請求することができる。

2 前項による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に文書により行うものとしし、損害賠償の額は甲乙協議の上定めるものとする。

(信用等の調査)

第10条 甲は、乙の信用調査又は債権保全及びこの契約の履行の確保、その他特に必要があるときは、乙からその業務又は資産の状況等に関する資料及び報告を徴し、又は乙の事務所等において帳簿書類その他の物件を調査することができる。

2 甲は、前項により乙の秘密を知った場合は、第三者に漏らしてはならない。

(秘密の保持)

第11条 乙(代理人及び使用人を含む。)は、契約の履行に際し甲の秘密を知った場合には、これを第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

(担保又は保証人)

第12条 甲は違約金、契約代金等の債権を保全するため、必要があるときは乙から担保を提供させ、又は保証人に保証させることができる。

保証人の信用調査については、第10条の規定を準用する。

2 担保の付された債権について、担保の価格が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、乙は甲の請求に応じ増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならない。

(その他)

第13条 この契約の履行について、特約条項が付されている場合には、特約条項の定めるところによる。

2 甲及び乙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して決するものとする。

(裁判管轄)

第14条 この契約に関する訴訟は裁判所管轄に属する。

上記契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、双方記名押印の上各三通を保有するものとする。

年  月  日

甲                   

乙                   

 
様式第8

 

(参考書類)

 

 

1 不用物品売払契約決議書の記載要領(様式第1)

発議年月日

契約担当官の決裁を受けようとする事実の生じた日を記入する。

決議年月日

契約担当官が決裁した日を記入する。

売払物品名及び売払数量

一般競争契約の場合には予算決算及び会計令(以下予法令という。)第75条の入札について公告する事項の第1号(競争入札に付する事項)として物品名及び売払数量の記入をする。

指名競争契約の場合には、予法令第97条第2項により指名競争参加者に通知する事項として記入する。

随意契約の場合にも、これに準じて記入するものとする。

売払物品名は、下記の例により記入する。

(例) 委託等の残材の場合(ただし、残材の所有権を保留したときに限る。)

(不用決定件名) 補機用蒸気タービンの研究に伴う器具の作成による残材

(残 材 名)  タービン羽根ほか18件(別紙売払物品一覧表のとおり。)

(例) 試作品の改修廃材の場合(ただし、廃材の所有権を保留したときに限る。)

(不用決定件名) クローズド・サイクル・ガスタービンの一部である空気加熱器、熱交換器の加工に伴う廃材

(廃 材 名)  切くず、切断残材物の鋼等(別紙売払物品一覧表のとおり。)

(例) その他の場合

(不用決定件名) 航空装備研究所内所在スクラップ(1研建物の改修工事により発生したもの。)

(発生材名)   電線くずほか5件(別紙売払物品一覧表のとおり。)

委託契約の場合の契約年月日、契約番号、納入年月日、契約件名、契約の相手方の記載は、原契約の締結時における事項を記入する。

試作品改修の場合には、改修契約時における事項を記入する。

売払数量は合計数量を記入するが、材質別等により看貫した場合には、材質別に記入する。なお、重量によりがたく枚数別による売払いの場合には枚数及びその規格別を記入する。

契約方法

一般競争、指名競争又は随意契約の契約方式及び適用法令並びに適用条項を記入する。

入札年月日及び場所

一般競争契約及び指名競争契約の場合には、予法令第75条第4号により競争執行の場所及び日時を記入する。

随意契約の場合には、予法令第99条の6により見積書を徴する場所及び日時を記入する。

公告の方法及び年月日

一般競争契約の場合には、予法令第74条により入札の公告を行うが、公告に付する場合には、官報、新聞紙に掲載するかあるいは掲示板等を用いて、掲示をする等の方法を記入する。

公告年月日は、入札期日の前日から起算した予法令の規定による期問を実情により記入する。(なお、予法令第92条により再度入札の公告をする必要が起こると考えられる場合には、その期間も記入する。)

指名競争契約の場合には、予法令第97条第2項による通知の方法及び通知年月日を記入する。

売払場所

委託等の残材で保管場所が会社である場合には、売払場所も保管場所となるので、その所在地を記入する。

契約条項を示す場所

一般競争及び指名競争契約の場合には、予法令第75条第3号の契約条項を示す場所の事項を記入する。

入札及び契約保証金

売払契約事務処理要領第7項により記入する。

売払条件

物品管理官からの売払請求の場合に付されている条件等があれば、その事項を記入する。その他特に契約の条項等に特記する理由がある場合等に記入する。

2 証拠書類の作成要領

計算証明規則第12条により歳入徴収官が証明責任者として会計検査院に提出する歳入徴収額計算書の証拠書類として作成する書類である。

現在、内閣関係及び総理府関係の計算証明に関する指定(昭和27.7.1検第138号)があり、証拠書類提出の特例が設けられていて、不用物品売払代については、1件20万円未満のものは、会計検査院から要求のあった際に提出できるように歳入徴収官が保管し、これに、代えて証明書を提出することになっている。なお、証拠書類として、債権発生通知書及び不用物品売払契約決議書、契約行為書のほか、下記のとおり提出すること。

(1) 契約金額1件20万円未満のもの(正1部)

ア 売払物品一覧表

イ 不用決定ずみ物品売払請求書

ウ 入札及び契約心得

ユ 予定価格調書、同計算内訳書

オ 入札並びに見積状況調書

カ 入札書又は見積書

キ 契約書又は請書

ク 計量確認調書(必要があるとき)

ケ 売払物品を保管依頼してある場合には、物品保管依頼文書及び承諾書又は預り書の写

(2) 契約金額1件20万円以上のものは、上記のほかエ、オ、カ、キの副及び下記の正、副各1部

ア 競争参加氏名表(一般・指名競争契約の場合)

イ 公告に関する書類(一般競争契約の場合)

3 債権発生通知書の記載要領

・債権発生通知年月日

債権発生通知書を作成した年月日を記入する。

・通知のあて先

技術研究本部の歳入徴収官である総務部会計課長(注、防衛庁における特定分任歳入徴収官は、当該債権についての管理の委任を受けていない。)。

・通知義務者

各契約担当官

記載例  契約担当官

防衛庁技術研究本部航空装備研究所

管理部会計課長 ○○○○

・発生年度

契約成立の年月日の属する会計年度を記入する。

・債務者の住所、氏名又は名称

契約の相手方となった者の住所、会社名、代表者名を記入する。

・債権金額

契約金額を記入する。

・履行期限

歳入徴収官と調整の上記入する。

・債権の発生原因

記載例 委託契約残材(タービン羽根ほか18件)売払契約の成立

・発生年月日

契約成立年月日を記入する。

・利率その他利息に関する事項

省略

・延滞金に関する事項

入札及び契約心得に規定したところの延滞金の率を記入するが、不用物品売払契約の場合には、双務契約に基づく国の債権にかかわる履行期限が、国の債権の履行期限以前とされている場合に該当するので、下記により記入する。

記載例 国の債権の管理等に関する法律施行令第35条に基づき延滞金を付きたい。

・債務者の資産又は業務の状況に関する事項

省略

・担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

省略

・解除条件

契約書、入札及び契約心得に規定した事項があれば記入する。

納入告知書の送付

歳入徴収官は、各契約担当官から、債権発生通知書の送付を受けた場合には、直ちに調査確認をして契約の相手方に納入告知書を送付する。

(参考書類)

公告第   号

年  月  日

入  札  公  告

下記のとおり一般競争入札に付しますので、技術研究本部備付けの入札及び契約心得を熟知の上参加して下さい。

1 入札に付する事項

2 入札の場所、日時

場 所

日 時     年   月   日   時

3 契約条項を示す場所

4 入札参加資格

5 入札保証金

6 入札の無効

本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とします。

7 公告の、照会先

契約担当官

 

別 冊

〔入札及び契約心得〕

1 売払物件は、別紙記載のとおりである。

2 入札は、売払物件の総価をもって入札価格とする。

3 入札者は、売払物件の現状を熟覧の上入札すること。

4 入札者は、現物と別紙記載の卸件数量と符号しない理由で異議の申立てをしたいものとする。

5 入札書は、黒又は青インク(ボールペンを含む。)を用い字体を鮮明に記載しなければならない。金額を改ざん訂正した入札書は無効とする。もし、金額以外の記載事項で誤字、脱字等があって訂正、挿入又は削除をしたときは、二線を引き、その上位に正書して削除にかかる文字(数字を含む。)が明りように読み得るよう残すものとし、その字数を欄外に記載して押印するものとする。

6 入札者は、いったん入札した入札書を引換、変更早は取り消すことはできない。

7 開札は、別に定める入札の場所及び日時に入札者の面前においてこれを行う。ただし、入札者で出席しない者があるときは、入札事務に関係のない職員立ち会いの上開札する。

この場合、異議を申し立てることはできない。

8 予定価格以上で最高価格をもって入札した者を落札者とし、契約の相手方とする。

落札となるべき同一価格の入札をした者が、二人以上あるときは直ちにくじで落札者を決定する。

この場合、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員が代行する。

9 入札価格が予定価格に達しないときは直ちに再入札を行う。

10 落札者には口頭で落札の旨、通知する。

11 下記の者の入札書は、これを無効とする。

(1) 公正な競争の執行を妨げ文は公正な価格を害し若しくは不正の利得を得るために連合をなした者

(2) 係官の職務執行を妨げた者

(3) 競争に参加する考に必要な資格のない者

12 契約の相手方となった者は、歳入徴収官の発行する納入告知書により、定められた納付期限内に代金を納付しなければならない。

13 契約の相手方となった者が前項の義務を履行したい場合は、その契約を解除することがある。

この場合、その者は金額の10/100に相当する金額を違約金として国庫に納付しなければならない。

14 売払物件の引取期限は代金納付済   日以内とする。

15 契約の相手方となった者は、前項の引取期限までに売払物件を搬出でき杜いときは、官に対しその理由を明らかにして、速やかに延期について申請をし、その承認を受けなければならない。

16 官は、前項による延期の申請がやむを得たい理由によるものであり、かつ業務に支障がないと認めた場合には、延期について承認するものとする。

17 売払物件の所有権は契約の相手方となった者が代金を納付したとき、官からその者に移転するものとする。

18 契約の相手方となった者は、売払物件の搬出及びその代金納付方法については、官の指示に従うものとする。

19 契約の相手方となった者は、売払物件の搬出に先立ち、代金納付済みの証をするため、日本銀行が発行する領収証書を官に提示するものとする。

20 売払物件の所有権移転復官は、そのかしについての一切の責任はないものとする。

21 この心得に定められていない事項について疑義があるときは、官の指示に従うものとする。